日本の健康保険の制度の中に、「高額療養費制度」というのがあります。これは、その人の収入によって同一の月の中で支払う医療費の上限が決まっているので、それを超える医療費は還付されるというものです。この時に還付対象の医療費は、保険診療でなされたものの費用分で、例えば食事、ベッド差額代などは対象外です。
方法は二つあり、入院する前に「限度額適用認定証」を用意し、病院に提出する方法と、もう一つは、一旦病院からの請求額全額を支払い、「高額医療費支給申請書」を提出して、3〜4ヶ月後に自分が指定した銀行口座に限度額以上の支払い分を還付してもらう方法です。
前者は便利ですし、窓口で治療費の精算のたびに高額な支払いをしなくて良いので可能であれば、これを使った方が良いですね。
今回の管理人の場合は緊急事態でしたので、書類の準備もなしでした。よって、退院時に一旦全額支払いましたが、すぐに社労士に連絡して「高額医療費支給申請書」をつくってもらいました。
医療費とは別に、「傷病手当金」という制度もあります。
病気や怪我で仕事を休み、事業主から十分な収入を得られなかった場合に使える制度です。ざっとその人の収入の日額あたりの6割程度の保障が受けられるようです。
管理人もこれを使えるの?と社労士に聞いてみたら、
「役員報酬の人はダメですよ。。。笑。従業員さんが病気、怪我で会社が給料から欠勤分を差し引いた場合の保障ですから。笑」
でした。
日本の社会保険制度、よく見るといろんな制度がもりこまれているんですね。